健康食品



日本の法律では「健康食品」という区分は存在しない。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[1]。 2001年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している[1]。 1984年ごろ、、健康食品を医薬品に分類するか食品に分類するかという騒動の中で「機能性食品」という呼ばれ方も提唱された[2]。機能性食品という言葉は1984年に世界に先駆けて提唱されたが、トクホの制定に伴ってあまり使用されなくなった[3]。 民間資格の健康食品管理士の英語表記は functional food consultant となっている。2004年に発行された、『医療従事者のための「完全版」機能性食品ガイド』では、巻頭で健康食品の情報を提供するという解説を行っている[4]。 独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』[5]という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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